静岡市議会 2022-09-04 令和4年9月定例会(第4日目) 本文
その裁判の結果は、染色を禁じた校則や黒染め指導を適法とした一審大阪地裁判決を支持し、裁判長は、生徒側の控訴を棄却したという判例でした。この裁判は、校則の在り方をめぐり、大きな話題を呼びました。海外メディアでは、日本の学校では明るい色の髪の毛は罪になると報道されるなど、理不尽な校則を表すブラック校則をめぐる議論のきっかけにもなっています。
その裁判の結果は、染色を禁じた校則や黒染め指導を適法とした一審大阪地裁判決を支持し、裁判長は、生徒側の控訴を棄却したという判例でした。この裁判は、校則の在り方をめぐり、大きな話題を呼びました。海外メディアでは、日本の学校では明るい色の髪の毛は罪になると報道されるなど、理不尽な校則を表すブラック校則をめぐる議論のきっかけにもなっています。
部活動ではないんですけれども、10月1日に判決のあった長時間に及ぶ時間外勤務については、裁判長が判決で給特法、これ法律です、4%支給されるという給特法、もはや教育現場の実情に適合していないのではないかというふうに指摘がありました。しかしながら、生徒にとっては、私にとってもそうでしたけれども、部活動は大変楽しいものです。
◆16番(鷲山喜久君) (1)の御答弁は、これ以上なかなか言っても答えが出ないということですが、今回の裁判について、恐らく反訴をして、裁判長ではありませんので軽々には言えませんけれども、私、個人的に考えますと、反訴が認められて、土地は掛川市へ返ってくると。ただ、損害賠償については幾らになるか分かりませんけれども、その話が争点になってくるのではないかなと、こういうように思います。
その後、原告らは第1審の判決を不服とし、同年12月20日に大阪高等裁判所に控訴、第2審では平成30年7月17日に第3回口頭弁論が行われた際に、裁判長から、和解による解決の可能性について双方に打診があり、これまで和解に向けた協議を重ねてまいりました。 経緯については以上であります。
そこでの原告の父親である代理人の主張が、返還金額の問題ではなく、行政の怠慢だから全額払わなくてもいいというもので、軽微な民事事件を扱う簡易裁判所の管轄から外れることから、裁判長に促され、原告代理人は提訴を取り下げました。 御報告は以上です。
裁判長は、学校側は危機管理マニュアルに避難場所を定める義務があったのに怠ったとして、1審の仙台地裁が認めなかった震災前の過失を認定し、賠償の支払いを命じました。この判決要旨の中には、津波の予見可能性や安全確保義務などがございますが、特に私が注目したのは、津波の予見可能性であります。
東京高裁、千葉地裁で認定された事実、判決文の全てをここで紹介することはできませんが、突然、仲のよかった母親に殺された被害者はまことにふびんだが、原因の全てが被告にあったとは言えないとして、検察の求刑、懲役14年の2分の1の量刑とし、懲役7年の判決を下した千葉地裁裁判長の言葉に事件の痛ましさが集約されていると言えるのではないでしょうか。
だから、憲法学者の96%が違憲を表明し、最近では最高裁判所の元裁判長も違憲を表明して、弁護士や芸能人、スポーツ関係者、学生や若者、若い主婦まで、戦争法案反対と立ち上がっています。特に注目をしなければならないのは、自衛隊の家族や現職の自民党県議、市議会議員も立ち上がって、今、我々がやらなければならないことは、この法案を廃案にすることだと立ち上がっていることです。
相手があることですから、結審はまだ見えていないですけれども、裁判長がことし1月におっしゃるには、1年以内の結審だろうというお話でした。 あわせて、震災処分場のほうは、前回、全協でお話しさせてもらったように、今、選定の委託作業に入っております。 以上です。 ○副委員長(伊藤孝) ありがとうございます。 ○委員長(仲田裕子) いいですか。
3点目ですけれども、これは差しとめの判決なのですけれども、市長が言ったように、大体そういう人格権だとか、いろんなそういう国富とかっていろいろなこと説明しましたけれども、この人格権というのはどんな法律以上にも重視をされるべきだということで、この人格権が例えば大飯原発なんかで事故を起こしたときに、人格が無視されてそっちのほうを重点的にやられていては困るということで、樋口裁判長はそういう判決を出したと思うのですけれども
それで第3回以降は期日未定と書いてありますが、この資料自体が5月28日現在でつくってありますので、29日が経過して、裁判長のほうから7月17日、11時から行いたいという案内がありました。それでその次に口頭弁論と。これは先ほどと同じように公開法定における裁判官の面前で主張を述べ合うと。場合によっては証人の陳述もここに入ってきます。その下に行きまして結審、これは裁判の審議が終わること。
本議案は、平成25年(ネ)第395号損害賠償請求控訴事件について、平成26年5月15日午後1時10分、東京高等裁判所822号法廷にて、佐久間裁判長より判決を言い渡されましたが、同判決が不服であることから上告するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 まず、事件の概要についてお手元の資料に基づきまして御説明申し上げます。
本議案は、平成19年(ワ)第1624号損害賠償請求事件について、平成24年12月7日午後1時15分静岡地方裁判所203号法廷にて足立裁判長より判決を言い渡されましたが、同判決が不服であることから、控訴するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 それでは、判決の概要につきまして御説明申し上げます。
その裁判において、裁判長から、600万円の逸失利益を認め、慰謝料などと合わせ3247万円の支払いを命じる判決が下されました。
判決文を少し紹介しますと、大坪裁判長は、市長は自分と関係が深い業者に受注させることをもくろみ、一たん決定された一般競争入札をやめるよう指示、自分の意向を入れやすい随意契約にかえさせたと推認されると指摘。明らかに公正を妨げる事情が認められ、市長の判断は裁量権の乱用になると言うべきだと結論づけたということでございます。
◆4番(堀考信君) 平成19年の浜岡原発の一審判決で、安全性が裁判長によって認められたから関係ないんだと。こういう判断をするというのは、全く笑止千万といいますか、第一、浜岡の一審判決の判決文の中には、その直前に起こった柏崎刈羽原発の地震による事故、これの内容は全く盛り込まれていないわけですよね。それで今回の駿河湾地震で4号機、5号機が自動停止したから安全だと。
静岡も含めた全国各地の労働委員会や中央労働委員会は、相次いで救済命令を出しましたが、2003年12月22日、最高裁は裁判官5名中、裁判長2名を含む反対意見を述べる中、多数意見としていわゆる国鉄改革法の解釈としてJRに法的責任なしとの労働委員会の救済命令を取り消す判決を言い渡しました。しかしその一方で、もし不当労働行為があったならば、その責任は旧国鉄が負うとの判断も示したわけであります。
平成15年7月に提訴し、裁判をさせていただき、平成18年の11月には企業側が組合へ20億円を支払う和解勧告が裁判長から示され、その後、何回かの和解交渉の末、同意をいたしたものでもあります。このことは、御殿場市・小山町広域行政組合が抱えてきた最重要課題を解決したもので、大きな事案ではなかったかと考えます。
今回の建築基準法の改正は、1人の設計士が手を染めた構造計算偽造が発端であり、東京高等裁判所の裁判長は、社会に大きな混乱と不安を招いたと厳しく指摘をされました。この元建築士の犯罪行為は、建築確認、検査の厳格化を呼び込み、その副作用として建築確認の厳格化、審査期間の延長、構造関係規定の明確化により、申請側以上に特定行政庁や特定確認検査期間などの審査側の負担が大きくなったことが上げられております。
◎副町長(北島享君) 今のご質問でございますけれども、本件につきましては、裁判長が和解を勧告したということで、本件の損害賠償事件の争点について、裁判長が判断をして和解を勧告したと、そういう意味で、町には過失はなかったというような解釈でございます。 ○議長(諸田欣三君) ほかに質疑はありませんか。 8番、渡辺君。